一般社団法人ハッピーネット 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ハッピーネットと称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、超高齢社会の到来により在宅医療及び在宅介護が推進されるとともに、 生活習慣病予防に関する自己管理が一層求められる社会を見据え、自宅で家族等を介護 する人々(以下、「ケアラー」という。)が健康でいきいきとした生活を送ることができ るようにするための有効な支援方法や支援システムを構築・普及すること、並びに健康 の維持・増進のために笑いを有効に利用する体操(以下、「笑み筋体操」という。)の健 全な普及・発展を図ることによって、国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ ケアラーの健康とQuality of Lifeに関する学際的な疫学研究に関する事業
⑵ ケアラーを心身の健康面からサポートするための有効な支援方法の開発等に関す る事業
⑶ ケアラー・ヘルスサポーターの養成及び育成に関する事業
⑷ 笑み筋体操インストラクターの養成及び育成に関する事業
⑸ 笑いと健康・認知症予防に関するエビデンスの構築に関する事業
⑹ セミナー、シンポジウム等の催事企画、開催、及び運営に関する事業
⑺ 教育・普及、啓蒙活動、及び情報提供等に関する事業
⑻ 国内外の団体等との相互交流、情報交換、相互支援等に関すること
⑼ 資格等の検定及び認定に関する事業
⑽ 出版物、教材等の制作、発行、販売に関する事業
⑾ その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員及び社員
(会員の資格)
第5条 当法人に、次の会員を置く。
⑴ 正会員
当法人の目的に賛同し、事業を協同して推進するために入会した個人又は団体
⑵一般会員
当法人が事業として行うセミナーその他の催事に参加するために入会した個人又は団体
⑶情報会員
当法人が事業活動の一環として発信する情報を得て有効に利用するために入会した個人又は団体
⑷ 名誉会員
当法人の目的に掲げる研究、開発等において特別の功労があった者で、理事の過半数が推薦して入会した個人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、
「一般法人法という。」)上の社員とする。
(入会)
第6条 当法人の正会員として入会しようとする者は、入会金と年会費を添え、正会員2名 の推薦を受けた上、社員総会において別に定めるところにより申し込み、代表理事又は 業務執行理事の承認を受けなければならない。
2 一般会員又は情報会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定めるとこ ろにより入会金と年会費を添えて申し込み、代表理事又は業務執行理事の承認を受けな ければならない。
3 名誉会員は、理事の過半数の推薦により本人の承諾をもって会員となる。
(経費等の負担)
第7条 正会員並びに一般会員及び情報会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に 充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は、入会金及び会費の納入を要しない。
(会員の義務)
第8条 会員に関する事項は、この定款に定めるもののほか、社員総会において別に定める基準による。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その資格を喪失する。
⑴ 第10条の規定により任意に退会したとき
⑵ 後見、保佐開始の審判又は破産手続開始決定を受けたとき
⑶ 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
⑷ 当該年度の会費を6か月以上又は年度内に納入しないとき
⑸ 第11条の規定により除名されたとき
⑹ 総正会員の同意があったとき
(任意退会)
第10条 会員は、社員総会において別に定める手続を経て届出ることにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当 該会員を除名することができる。この場合において、当法人は、当該会員に対し、当該 総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えな ければならない。
⑴ この定款、その他の規則、規程又は総会の決議に違反したとき
⑵ 故意又は重大な過失により当法人の名誉を傷つけ、当法人の事務を阻害し、若しくは当法人に損害を加えたとき
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。 正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返 還しない。
第4章 役員
(役員の設置)
第13条 当法人に、理事2名以上10名以内を置く。
2 理事の中から、代表理事1名を定める。
3 理事の中から、業務執行理事として専務理事及び常務理事各若干名を定めることができ る。
(役員の選任)
第14条 理事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 代表理事、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
3 一般法人法第65条第1項に規定する者は、理事となることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の 理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務権限)
第15条 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を統括執行する。
2 業務執行理事は、代表理事の委任により当法人の業務を分担執行する。(法令により委 任することができない事項を除く。)
(役員の任期)
第16条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
4 代表理事が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選定された代表理事が就任するまで、なお代表理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第17条 理事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第18条 理事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に 定める基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事には、総会において別に定める費用の弁償基準に従って算定した額を、その職務を 行うための費用として弁償することができる。
(取引の制限)
第19条 理事が、次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引
について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法 人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除又は限定)
第20条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要 件に該当する場合には、第29条第2項に定める社員総会の特別決議によって、賠償責任額 から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、外部役員等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、社員総会の特別決議によって、締結することが できる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100,000円以上で予め定めた 額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 名誉会長、特別顧問
(名誉会長、特別顧問)
第21条 当法人に、名誉会長、並びに特別顧問を置くことができる。
2 名誉会長は、当法人の代表権を有しない名誉職とする。
3 特別顧問は、当法人の運営に関する専門的事項について、代表理事の諮問に応じる。
4 名誉会長、並びに特別顧問は、代表理事が理事の過半数の承認を得た上で委嘱する。
5 名誉会長、並びに特別顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
6 名誉会長、並びに特別顧問は、無報酬とする。ただし特別な職務を行った場合には、その対価として理事過半数をもって決定した額を当該職務に必要な費用として支払うことができる。
第6章 社員総会
(社員総会の種別)
第22条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(社員総会の構成)
第23条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の社員総会をもって一般法人法に基づく法律上の社員総会とする。
(社員総会の権限)
第24条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 入会金及び会費の金額
⑵ 会員の除名
⑶ 理事の選任及び解任
⑷ 理事の報酬等の総額及び支給基準並びに費用弁償の基準
⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
⑹ 定款の変更
⑺ 解散及び残余財産の処分
⑻ 理事又は社員が総会の目的である事項として提案した事項
⑼ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第25条 定時社員総会は、一般法人法上の定時社員総会として毎年1回、毎事業年度終了後 3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
⑴ 代表理事が必要と認め理事の過半数をもって招集の決議をしたとき
⑵ 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求があったとき
(招集)
第26条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 社員総会を招集する場合には、代表理事は次の事項を定めなければならない。
⑴ 社員総会の日時及び場所
⑵ 社員総会の目的である事項(当該事項が役員等の選任、役員等の報酬等、事業の全部の譲渡、定款の変更、 合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定 していない場合はその旨)を含む。)
⑶ 代理人による議決権の代理行使について、委任状その他の代理権を証明する方法及び代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
⑷ その他法務省令で定める事項
3 総会を招集するには、代表理事は、総会の日の1週間前までに、正会員に対して、前項各号に掲げる事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
4 代表理事は、第25条2項第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。
(議決権)
第27条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議長)
第28条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(社員総会の定足数)
第29条 総会は、正会員現在数の過半数の者が出席しなければ、開催することができない。
(決議)
第30条 社員総会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもっ て行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 会員の除名
⑵ 定款の変更
⑶ 解散
⑷ その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第31条 正会員は、他の正会員1名を代理人としてその議決権を行使させることができる。 この場合においては、その正会員は当該総会に出席したものとみなし、当該正会員の議決権の数は第27条の議決権の数に算入する。また、当該正会員又は代理人は、代理権を 証明する方法として委任状を代表理事に提出しなければならない。
(議事録)
第32条 社員総会の議事につては、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(会計原則)
第33条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第34条 当法人の事業計画書及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。また、これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、 第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 正味財産増減計算書
⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類を主たる事務所に備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 事務局
(事務局の設置)
第37条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局長その他重要な使用人は、理事の協議を経て、代表理事が任免する。その他の職員は、代表理事が任免する。職員は、有給とする。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、社員総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(事務局備付帳簿書類)
第38条 事務局には、次の帳簿及び書類を備えなければならない。ただし、他の法令によ り、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。また、これらの書類を電磁的記録により作成した場合は、その作成者及びその標題を記入した上で、保管しなければならない。
⑴ 定款
⑵ 会員の名簿及び会員の異動に関する書類
⑶ 社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状
⑷ 社員総会の議事録
⑸ 会計帳簿
⑹ 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
⑺ その他法令又はこの定款で定める書類
2 前項第1号から第5号の書類は永年、同第6号、第7号の帳簿及び書類は10年以上保存しなければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、第30条第2項に定める社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第40条 当法人は、第30条第2項に定める社員総会の特別決議その他法令で定められた事由 により解散する。
(剰余金の分配の禁止)
第41条 当法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
2 会員に剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
(残余財産の帰属)
第42条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告)
第43条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事情によって電子公告による公告をすることができないときは、官報に掲載する方法により行う。
第11章 補則
(施行細則)
第44条 この定款の施行又は当法人の運営に必要な事項は定款又は社員総会で定めるもののほか、代表理事が別に定めることができる。
第12章 附則
(最初の事業年度)
第45条 当法人の最初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず当法人成立の日から平成 28年3月31日までとする。
(設立時社員)
第46条 当法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
堀 容 子
小野 彰子
(法令の準拠)
第47条 この定款に定めない事項は、一般法人法その他の関係法令に従う。
以上
平成 27 年 3 月 5 日